開設:2021年8月18日
更新:2024年6月10日

こんな時はこうする

最善の方法は、他社とトラブルになる前に弁理士に相談し、あらかじめ弁理士を味方につけておくことです。トラブルになった後になってその関係を修復したり、解消しようとすればとんでもないお金とエネルギーを費やすことになりますが、トラブルが起きる前から適切なアドバイスに基づいて必要な対策を講じていれば、そのような心配は無用になります。具体的によくある事例を交えて、弁理士ならどう対応するのか、その具体例を見てみましょう。


他の企業から共同開発を持ちかけられた
特許を取りたい
商標登録をしたい
警告書が届いた
なんとなく不安...

こんな時はこうする
他の企業から共同開発を持ちかけられた

1. 他の企業から共同開発を持ちかけられた

大企業や投資家から資金提供を助け共同開発を行った場合、その成果物は誰のものになるのでしょうか。通常は、一旦開発を行ったご本人に特許を受ける権利というものを(仮想的に)取得することになり、その後にその特許を受ける権利が大企業や投資家に自動的に売却され、その対価として報酬を受け取るという流れになります。

この一連の流れを決めているものが、共同開発契約書といった名前の契約書です。特許法は「特許を受ける権利は一旦開発を行った本人のものになる」ことしか決めていません。その後、その特許を受ける権利をどこの誰に、いくらで取引するのかといった具体的な内容は、私人間の契約に任せています。

現実的な問題として、共同開発契約書の内容は大企業や投資家に有利に働くようにできています。他の企業から共同開発を持ちかけられたら、まずは自分たちで用意した弁理士に、持ちかけられた共同開発契約書の内容にどのようなことが書かれているのか、一方的に不利なことは書かれていないか、確かめてもらうことが鉄則です。

特許を取りたい

2. 特許を取りたい

特許を受けるには、完成させた発明の内容を誰にも教えることなく、特許事務所までご連絡ください。弁理士が、その発明はどのような課題をどのような方法で解決し、その発明によりどのようなメリットを受けることができるのかといった技術情報、背景事情を聞き取り調査し、必要な事前調査を行なった上で特許庁に特許出願をします。発明の内容を誰かに伝えるのは、弁理士から出願が完了した旨の連絡を受けてからにするのが鉄則です。

理想を言えば、発明が完成する前から弁理士に協力を依頼し、秘密の確保と特許を受けやすくするための技術的な修正等を適宜加えていきながら開発を進めていくのがベストです。これを組織的に行なっているのが「知財部」と呼ばれる部署で、知財部の機能は一般に特許事務所・弁理士と顧問契約をすることで企業規模に関わらず持つことができます。料金は一般に月5万円程度ですが、1日分(8時間)のタイムチャージを目安に計算すると最多価格帯になることが多いです。

商標登録をしたい

3. 商標登録をしたい

商標登録は新規性が必要ありませんから、すでに商品名として使用していて広く知られている場合であっても登録を受けることができます。ただし、他の誰かがその商品にその商品名で商標登録をかけている場合は2番手となり、商標登録を受けることはできません。

登録を受けられるのは、主に文字列としての商品名、図形で表される音にして読むことができないロゴ、ロゴと文字列の組み合わせの3パターンになります。漢字やアルファベットで書いた商標であっても、読み方を登録することはできません。商標登録の原則は早い者勝ちなので、なるべく早めに特許事務所・弁理士に相談されるのがベストです。

登録を受けられる方の氏名・会社名、登録を受けたい商標、何につける名前かの商品情報があれば、概ね5〜8万円程度で登録を受けられます。詳しくは、下のボタンから「 ®️ の取り方教えます」をご覧ください。

警告書が届いた

4. 警告書が届いた

内容証明郵便で、弁護士から警告書が届いた場合には、その旨を特許事務所・弁理士にお伝えください。警告をしてきた相手の会社には自分たちだけで回答をするようなことはせず、最低限ビジネスマナーとして必要な受領の連絡等をするにとどめてください。

一旦、弁理士が権利範囲の確認と警告の妥当性を検討して、弁護士と共に事態の収拾に努めます。知的財産権に関わる事件は取扱難易度が高いため、直接法テラスや検索でヒットした法律事務所に連絡を入れてもなかなかすぐに対応していただけるところは見つかりません。弁理士が直接探しますので、まずは何もせずに、何も答えずに一刻も早く特許事務所・弁理士に連絡するようにしてください。

弁護士や弁理士以外から警告書や種々の確認の連絡が入った場合には、別の意味で面倒に巻き込まれやすいので、相手の企業を刺激しないように気をつけ、一旦特許事務所・弁理士にお伝えください。いずれにせよ、自分たちだけで回答をしないことが最も大切です。

なんとなく不安

5. なんとなく不安...

特許や商標に関係する法律はかなり難しい分類に入るので、なんとなく不安がある場合はその「なんとなく不安な内容」を特許事務所・弁理士にお伝えいただき、正確な判断とアドバイスを受けるのが最適解です。もし、なんらかのミスやトラブルの種があったとしても、こういう時はこうやって事態を収める、解決するというある程度決まった型、パターンがありますので、そういった難しい判断や手続は素直にプロに任せて、あまり気にしないことが懸命です。

日本弁理士会でも無料相談会が開催されていますし、今は無料相談枠を常設している特許事務所も増えてきています。これらをうまく活用し、不安の芽は早くに摘んで、余計な心労に体力を消耗されないようにしてください。フィラー特許事務所でも、ファーストコンタクトで簡単なご質問、相談等には無料でお答えしておりますので、こちらも合わせてご利用いただければ弁理士として幸いです。