開設:2021年8月18日
更新:2024年6月10日

®️ の取り方教えます

®️ は、国に登録された商品名・ロゴであることを意味する記号で登録商標記号と呼ばれています。商標登録があれば、裁判所に偽ブランドの流通差止や損害賠償請求をしたり、ネーミングの売買やライセンス収入を得たり、そしてECサイトやSNS配信でのトラブルが起きた時に垢BANさせることも可能になります。そんな ®️ の取り方を簡単に解説します。


®️ を取りたい
™ と ®️ は何が違う?
®️ を取るのにかかる費用は?
®️ があったら何ができるの?
Amazonで出品するのに ®️ が必要なのはなぜ?...

®️の取り方教えます

®️ を取りたい

必要なもの

登録を受けられる方の氏名・会社名、登録を受けたい商標、何につける名前かの商品情報があれば、概ね5〜8万円程度で登録を受けられます。登記事項証明書をはじめとした各種証明書は必要ありません。商標登録を受けると、会社であれば会社名、個人であれば個人名が特許庁が発行する公報に掲載されます。

この公報の情報は、無料でだれでもインターネットで確認することができます。なお、商標権の侵害事件はその商標が他人の登録商標だったことを知らなくても成立します。これは、登録商標は誰でも無料で確認できるにも関わらず、その確認義務を怠った点にそもそも落ち度があるという理由が立つからです。下のボタンに公報へのリンクを貼っておきましたので、知っている商標を打ち込んで検索してみてください。

™ と ®️ は何が違う?

国に登録がされているかどうかが違う

®️ の他に ™️ というマークが付いている商品をみたことがあると思います。この違いは、国に登録されているかいないかの違いです。®️ はRegistered(登録済)の頭文字で商標登録がされている商品名・ロゴであることを意味し、™️ はTradeMarkの頭文字で単に商標という意味です。

商標登録を受けていない商標に️ ®️ をつけて販売すると、虚偽表示の罪になります。そのため、商標登録出願中は ™️ をつけて販売し、商標登録がされた後に ®️ に付け替えて販売するパターンが多いです。また、簡単すぎたり日本の商標法では登録が難しい商標にも、それが商品名として使用していることがわかるように ™️ をつけて販売するのがあります。

日本では販売前から商標登録を受けられるのでそこまで使われることはありませんが、アメリカではすでに事業で使用していることが求められる場合があるため、まずは ™️ をつけて販売する商品が多いという特徴があります。

®️ を取るのにかかる費用は?

弁理士費用と出願手数料と登録料

商標登録を受けるには、特許庁に出願手数料と登録料の2つを納付する必要があります。権利範囲の一番小さい商標登録で出願手数料が12,000円、登録料が10年分で32,900円です。途中で権利を放棄しても日割清算はされません。これらは国に納めるお金なのでどこの特許事務所を使われても同じ金額になります。登録料は土地でいう固定資産税に近いものですが、税金ではないので納付しなかったからといってペナルティがあるものではなく、登録料等の不納ということで権利が流れて消滅するだけで終わります。

上の金額に加えて、弁理士に手続を代理してもらうことで弁理士への報酬が発生します。安いところでは1万円というところもありますが、一般には5〜8万円が最多価格帯になります。必要な事前調査や権利の維持に関するノウハウ、いざという時のための用心棒として、ある程度顔の見える、訪問にそれほど難儀しない特許事務所にお任せしておくのが最も心理負荷が少なくなるでしょう。警告等を受けた場合やライセンスを行いたいときなど、最初の相談先になる場合がほとんどなので、弁理士選びは先生との相性等も含めて慎重に行われることをおすすめします。

®️ があったら何ができるの?

訴える、ライセンス収入を得る、垢BANさせる。

商標登録があれば、裁判所による偽ブランドの流通差止や損害賠償請求、ネーミングの売買やライセンス収入、そして垢BANさせることも可能になります。

一般に商標登録は裁判所を使って流通の差止や損害賠償請求をするといった使われ方がイメージされがちですが、商標権を販売したり、他社にライセンスをして権利収入を得るといった直接お金に変える活用方法も存在します。

そして、今では商標登録を元にECサイトやSNSで垢BANさせるときにも商標登録が使われます。おそらく、裁判所よりもAmazonやGoogle・YouTubeを出禁にされる方が現代ではより強い威力を発揮するのではないかと感じますが、特に米国系テック企業は登録商標の不正使用に極めてセンシティブなため、インターネットビジネスで ®️ なしの経営をすることはかなりリスクが高いと言えるでしょう。

Amazonで出品するのに ®️ が必要なのはなぜ?...

偽ブランド品の流通阻止は世界正義

米国を中心に偽ブランド品の国際流通を阻止する働きが活発で、日本の商標法も世界水準に合わせる形で個人輸入に関する規定をはじめ様々な対策がとられています。その一つに、越境ECサイトや個人貿易の取り締まり強化が進んでおり、Amazonをはじめ出品者が正当な販売権者かを確認する動きが一般化しつつあります。

そこで、正当な事業者による輸出入であること、販売権者であることを確認する目的で、商標登録制度が活用されています。商標登録がされると権利内容が公報により公開されるため、それにより正当な業者かそうでないかを見極めようとしているのが昨今の動きです。

商標登録制度は日々進化していますので、特にAmazonやGoogle・YouTubeといった米国系テック企業の媒体を活用される計画をお持ちの企業様であれば、一度特許事務所による商標登録制度や活用方法のレクチャーを受けてみることをおすすめします。フィラー特許事務所での商標登録出願にご興味のある方は、下のボタンからお問い合わせフォームにお越しください。