商標登録は事業防衛の基本です
商標権を侵害しているという警告はある日突然やってきます。一般に、法律事務所から弁護士を通じて「警告書」という内容証明郵便が届き、「貴社の商標〇〇の使用は弊社の商標権を侵害するものです。」ということが書かれています。
この場合、あなたが使っているとする商標「〇〇」も登録商標であれば「弊社の商標〇〇は登録商標であり、その適正な使用の範囲内ですから問題ありません。」と回答してそれで終わります1。しかし、商標「〇〇」が登録商標でない場合、仮にあなたの商標「〇〇」の使用が侵害に該当しなくても、その結論を得るために数百万円単位の訴訟費用を要することになります。トラブルは、睨まれただけでお金がかかるのです。
そもそも、あなたの商標「〇〇」も登録商標であれば、そのような警告を受けるリスクも下がります。警告書は発送するだけでも数十万円の弁護士費用がかかりますから、警告費用の回収が見込めない相手にわざわざそのようなことはしないのです。そのため、商標登録を受けていない、いわゆる「ノラ商標」と呼ばれる状態で事業を行い、手続能力が不十分で警告費用の回収が見込めると思われた事業者は、どうしても商標権がらみのトラブルを抱えやすくなります。
これは頭の体操ですが、あなたの商標「〇〇」が登録商標であれば、警告をする側の登録商標の使用もあなたの商標「〇〇」の商標権を侵害している2ということになりかねません。しかし、相手の商標がノラ商標であればそのようなリスクはありません。相手は丸腰で自分には警察も動かせる強力な権利を国に登録しているという安心感があるからこそ、商標権者はこのような強気の主張ができるのです。
この記事は、大阪・西梅田でフィラー特許事務所を経営する弁理士・中川真人によって書き下ろされています。特許や商標に関する情報は知的財産法の専門家である弁理士による記事をご利用ください。
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