COLUMN

商標登録をしないリスク

弁理士・中川真人

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弁理士としての答えはナシです

日本の裁判所はノラ商標に冷たい

店の名前や商品の名前は誰でも自由に選んで使うことができますが、例外として特許庁に商標登録されている店の名前や商品の名前は特許庁にその名前を登録した「商標権者」と呼ばれる人と、商標権者からライセンスを受けた人しか使うことができません1。もし、商標権者に無断でその名前を事業で使用をすると、裁判所から名称使用の差止を命じられ2、侵害が認定された看板や商品等の破棄、そして損害賠償命令がされることになります3

民事で済めばいわばお金で解決できますが、お金が払えない、または交渉が拗れると最終的に刑事告訴され侵害者は逮捕されることにもなります。これが商標権侵害罪です。このような制度が誕生したきっかけは、それだけ店の名前や商品の名前の便乗使用やあやかり行為、偽ブランド品が流通することの被害が大きかったことと、そのような行為をやめさせる仕組みが欲しいという事業者からの強い要望によるものでした。

そこで生まれたのが商標登録制度です。商標登録制度により、登録商標の便乗使用やあやかり行為、偽ブランド品の販売は犯罪となり、取り締まりの対象となりました。それは同時に、商標登録を受けていない商標は何の保護も受けられないノラの名称だということにもなりました。そして、商標登録を受けていないということは、そのような被害を受けたとしても、何の保護も受ける気はないということですねと国に判断される口実にもなりました。

そのため、もし店の名前や商品の名前に商標登録を受けないで事業を行うということは、いざ何かトラブルが起きてもすぐに事業をたたむこと、そして、既に製造した商品類はすぐにカッターやノコギリで切り刻み、求められた損害賠償額は満額支払って大人しく撤退するという腹を決めたということにもなるのです。

もし、事業を行うご本人にそのような意思がなかったとしても、現行の法律がそのようなルールで施行され、その効力を発揮し続けている以上、このルールには従わざるを得ません。もちろん、商標登録制度を利用するかしないかは事業者の自由ですし、経営判断の一つです。しかし、日々多くの事件を目の当たりにする弁理士としては、商標登録を受けないという選択肢はナシです。

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安心の弁理士製

この記事は、大阪・西梅田でフィラー特許事務所を経営する弁理士・中川真人によって書き下ろされています。特許や商標に関する情報は知的財産法の専門家である弁理士による記事をご利用ください。

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参照

  1. 商標法第25条
  2. 商標法第36条1項
  3. 商標法第36条2項
著者

© 著者|弁理士・中川真人
公開:2023年9月15日