開設:2021年8月18日
更新:2024年8月28日

 種苗法と地理的表示法と神戸ビーフとシャインマスカット

商標登録制度を正しく使えば、ニセモノ商品の流通差止め、販売の代理店契約の締結や異業種とのコラボ商品の開発、偽ブランドへの警告や訴訟に必要な対策を一括して叶えることができます。食品ブランドを守る方法は、商標法を使う方法以外に他にありません。詳しくはYouTube動画で解説しています。大学生向けの講義ですが、企業経営の方もぜひご覧ください。

商標登録制度を使った食品ブランドの作り方

ブランド構成図

食品ブランドは、その食品を提供する会社名と、提供する商品の商品名の2つを用意するところから始まります。ロッテや日清といった会社名をハウスネームといい、トッポやカップヌードルといった商品名をペットネームと言います。

ハウスネームとペットネームを商標登録すると、他の人に販売をお願いしたり、任せたりすることができるようになります。例えば、販売部門を別に作ってハウスネームとペットネームの商標権をライセンスします。もちろん、そこからライセンス料をもらうこともできます。

そして、もしもの時には商標権侵害の警告と是正を求める文書を送り、裁判をすることもできます。例えば、同業他社が勝手にあなたの登録商標と同じような店名や商品名を使っていたり、ライセンスをした委託業者がライセンスを無視して勝手な使用を始めたときなどです。

詳しくは、ぜひフィラー特許事務所まで聞いてみてください。正しいブランド構築のプロセスに、あなたを導いてくれます。

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