開設:2021年8月18日
更新:2025年4月10日

契約書チェックパッケージ

契約書チェックパッケージ

秘密保持契約書、業務委託契約書、共同開発契約書、ライセンス契約書の内容が現在施行されている法律に適合しているかの確認と、一方的に不利な条項が含まれていないかの確認を行います。リライトパックでは、さらにご希望に応じてリライト(書き直し・再構成)を行います。

契約書チェックパック

支払額 ¥ 55,000 / 件

契約書リライトパック

支払額 ¥ 81,800 / 件

対応地域

全国

対応契約書

秘密保持(NDA)契約書
業務委託契約書(デジタル成果物等の作成依頼に関する契約書)
共同開発契約書(技術提携・特許を受ける権利の帰属等に関する契約書)
ライセンス契約書
著作権等譲渡契約書

ご利用の流れ

1. お申し込み

お問い合わせフォームからお申し込みください。後日、実際に使われている、または提示された契約書類を電子メールまたは郵送でお送りください。

2. 契約内容等の事前確認

契約書類の到着後、概ね2〜3営業日をめどに、契約の内容と背景事情等を弊所会議室またはオンラインミーティングでお聞かせください。また、契約に関するご不明点や疑問点などをお伝えください。

3. 回答書の作成

お伺いした契約の内容と背景事情等をもとに、現在施行されている法律に適合しているかの確認と、一方的に不利な条項が含まれていないかの確認を行います。確認結果は、概ね5〜7営業日をめどに、請求書と共に電子メールでお送りします。

4. 説明とリライトの受付

回答書の到着後、概ね2〜3営業日をめどに弊所会議室またはオンラインミーティングで結果をご説明いたします。ご希望に応じて、リライト(書き直し・再構成)を承ります。リライトの費用は、差額( ¥ 26,800 )を、納品時にお支払いください。

Q&A

料金の振れ幅はありますか?

フィラー特許事務所はユーザーフレンドリーの観点から弁理士への報酬を定額制にしています。追加で必要になる料金は、契約書チェックパッケージにおいては一切ありません。

どのような契約書に対応していますか?

特許法・実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法、独占禁止法(景品表示法・下請法)を取り扱う契約書に対応しています。労働契約、代金支払契約など、知的財産法に関係ない契約・条項については、原則としてチェックできません。少量であれば、知人の弁護士に協力を依頼して対応する場合はございます。

違法な条項が見つかった場合、どうすればよいですか?

この場合は、必要に応じて知的財産法を専門にされている弁護士の先生をご紹介いたします。弁護士法の規定により、紹介料等は一切必要ありません。

わからないことは途中でも質問できますか?

電子メールでいつでもご連絡ください。概ね当日中に回答をお送りいたします。

契約書をゼロから作ってもらうことは可能ですか?

契約書リライトパックで対応が可能です。

1件とはどのような単位ですか?

目的の同一性で判断します。例えば、お使いの業務委託契約書が報酬の支払い契約書と分離している場合など、本質的に一体の契約と見られる場合は1件の契約書として取り扱います。

複数の種類の契約書がありますが、割引はありますか?

割引はございません。

サービス利用後のサポートはありますか?

サービスご利用後の3年間、毎年60分・メール相談3回まで無料のアフターサポートを用意しています。

お申し込み方法

メールフォームからご連絡ください

下のリンクから専用のメールフォームにアクセスいただき、必要事項をご記入の上フィラー特許事務所までご連絡ください。お問い合わせも、こちらのフォームからご連絡いただけます。

費用・報酬に関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、支払い総額の上限を記載したお見積書を事前に発行しております。法律に定めのない〇〇手数料といった隠れた費用の請求は、一切ありません。
  2. フィラー特許事務所は、中途・短期解約による違約金の請求を行っておりません。事業計画の変更等によりサービスが不要となった場合は、ためらわずご連絡ください。

暴力団員排除に関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、大阪府暴力団排除条例、大阪市暴力団排除条例の基本理念に則り、暴力団の活動に資する利益供与となるべき取引の一切を拒絶します。
  2. フィラー特許事務所は、事業者等に対し暴力団排除の基本理念とその具体的対策についての情報提供を行い、国民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動並びに産業経済活動の健全な発展に寄与するための措置を積極的に講じるものとします。

情報セキュリティに関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、必要がない顧客情報、技術的な情報、その他の営業秘密を収集いたしません。
  2. フィラー特許事務所は、業務上知り得た秘密を無資格の従業員に取り扱わせません。
  3. フィラー特許事務所は、業務上知り得た秘密を第三者に取り扱わせません。
  4. フィラー特許事務所は、他社の営業秘密を自己の業務に利用しません。