開設:2021年8月18日
更新:2025年3月17日

会社設立商標登録パッケージ

会社設立商標登録パッケージ

会社で必要な商標登録を一括で行うサービスです。会社のホームページやパンフレットから必要な商標登録案を作成し、ご予算に応じて重要度の高い順からフィラー特許事務所が商標登録出願の代理を行います。

ハウス登録&ペット登録パック

支払額 ¥ 74,800 + 特許印紙代

ハウス登録パック

支払額 ¥ 58,800 + 特許印紙代

対応地域

全国

ご利用の流れ

1. お申し込み

お問い合わせフォームからお申し込みください。後日、特許庁に提出する包括委任状と委任契約書を郵送でお届け致しますので、会社設立前の方は同封の調査票に必要事項を記入の上、すでに会社を設立されていてこれから商標登録を行う方は、調査票と会社案内やパンフレットなどを同封し、同封の返信用封筒(レターパック)でフィラー特許事務所までご返送ください。

2. 出願案の作成と事前打ち合わせ

資料の到着後、概ね5〜7営業日をめどに、出願案と特許印紙代等の見積書を電子メールでお送りいたします。その際に、60分のオンラインミーティングを行い、今後の出願計画について打ち合わせをさせていただきます。この段階での請求額は、ハウス登録&ペット登録パックで6万円、ハウス登録パックで4万円です。出願を希望されない場合は、この時点で契約終了となり、料金の請求はありません。

3. 商標登録出願

ミーティングで決めた順番にしたがって、料金をお支払いいただいた翌営業日から、商標登録出願を開始いたします。商標登録出願の審査には、概ね8〜12ヶ月かかります。出願後に、登録商標の使い方といざという時の対応集をまとめた「商標登録オーナーズマニュアル」をお送りします。

4. 登録

審査結果が通知された後、電子メールで結果をお伝えいたします。無事登録が可能な場合は、残額と登録に必要な特許印紙代の決済メールをお送りいたしますので、特許印紙代等のお支払いをいただいた翌営業日に登録手続を行い、登録証をお送りします。この段階での請求額は、ハウス登録&ペット登録パックで¥ 14,800 と上記特許印紙代、ハウス登録パックで ¥ 18,800 と上記特許印紙代です。登録を希望されない場合は、この時点で契約終了となり、料金の請求はありません。

登録ができなかった場合は、その理由と今後の対応策をまとめたレポートをお送りします。特に、他人の先登録商標を理由に登録ができなかったときは、商標権の侵害を主張されるおそれがありますので、ご希望に応じて個別ミーティングを設定しより詳細な説明をさせていただきます。登録ができなかった場合は、特許印紙代のお支払いは不要です。

Q&A

料金の振れ幅はありますか?

フィラー特許事務所はユーザーフレンドリーの観点から弁理士への報酬を定額制にしています。追加で必要になる料金は、全て特許庁に納付する特許印紙代のみです。

特許印紙代は具体的にいくら必要ですか?

権利範囲が最小の出願に必要な特許印紙代が12,000円、その登録料が17,200円からです。

わからないことは質問できますか?

電子メールでいつでもご連絡ください。概ね当日中に回答をお送りいたします。

指定商品・役務等をこちらがリクエストすることはできますか?

調査フォームに自由記載欄がありますので、そちらにご記載いただくことで、出願案に反映いたします。

出願の前に登録が無理そうだとわかった場合、どうなりますか?

そのまま出願し拒絶査定を受けておくか、出願を断念するかのいずれかになります。特に、3条違反の拒絶理由が想定される場合、拒絶査定を受けておくという選択肢も重要です。この辺りは、該当されたときに詳しく説明いたします。

分割納付を利用した場合、後期分割納付は代理してもらえますか?

可能です。登録から5年以内に「商標登録オーナーズマニュアル」の説明に沿ってフィラー特許事務所までお知らせください。なお、後期分割登録料は納付する時の料金が適用されます(特許庁が登録料を値上げする場合があります)。

登録後のサポートはありますか?

フィラー特許事務所では、登録を受けた年から3年間、毎年60分・メール相談3回まで無料のアフターサポートを用意しています。登録後の疑問解消やトラブル対応についてのサポートは、「商標登録オーナーズマニュアル」にも記載しています。

お申し込み方法

メールフォームからご連絡ください

下のリンクから専用のメールフォームにアクセスいただき、必要事項をご記入の上フィラー特許事務所までご連絡ください。お問い合わせも、こちらのフォームからご連絡いただけます。

費用・報酬に関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、支払い総額の上限を記載したお見積書を事前に発行しております。法律に定めのない〇〇手数料といった隠れた費用の請求は、一切ありません。
  2. フィラー特許事務所は、中途・短期解約による違約金の請求を行っておりません。事業計画の変更等によりサービスが不要となった場合は、ためらわずご連絡ください。

暴力団員排除に関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、大阪府暴力団排除条例、大阪市暴力団排除条例の基本理念に則り、暴力団の活動に資する利益供与となるべき取引の一切を拒絶します。
  2. フィラー特許事務所は、事業者等に対し暴力団排除の基本理念とその具体的対策についての情報提供を行い、国民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動並びに産業経済活動の健全な発展に寄与するための措置を積極的に講じるものとします。

情報セキュリティに関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、必要がない顧客情報、技術的な情報、その他の営業秘密を収集いたしません。
  2. フィラー特許事務所は、業務上知り得た秘密を無資格の従業員に取り扱わせません。
  3. フィラー特許事務所は、業務上知り得た秘密を第三者に取り扱わせません。
  4. フィラー特許事務所は、他社の営業秘密を自己の業務に利用しません。