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サービス名を勝手に真似されている気がして胸騒ぎがする


他社の実態調査と商標登録出願 ¥ 7 万円 〜

真似していると思われる会社のホームページやパンフレット類など、証拠になりそうなものを集めてお送りください。また、ご自身が使われているロゴや商品名、サービス名の情報をフィラー特許事務所が用意したチェックシートにご記入の上、お知らせください。内容を確認した上で、必要な対策のリストをお送りし、予算とご希望に応じて具体的な手続を行なっていきます。チェックシートには、ロゴや商品名を使い始めた時期、頻度・回数、掲出方法などをわかる範囲でご記入いただきます。事情を確認するために、45〜60分程度の打ち合わせの機会を設ける場合があります。

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誰かに商標権の侵害だと訴えられそうで不安


他社の登録商標調査と自社の商標登録出願 ¥ 11 万円 〜

心当たりがある会社のホームページやパンフレット類などを集めてお送りください。複数社あっても構いません。また、ご自身が使われているロゴや商品名、サービス名の情報をフィラー特許事務所が用意したチェックシートにご記入の上、お知らせください。内容を確認した上で、必要な対策のリストをお送りし、予算とご希望に応じて具体的な手続を行なっていきます。チェックシートには、ロゴや商品名を使い始めた時期、頻度・回数、掲出方法などをわかる範囲でご記入いただきます。事情を確認するために、45〜60分程度の打ち合わせの機会を設ける場合があります。

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特許を受けてみたいが何から始めればいいのかわからない


1時間でわかる特許出願ダイジェストを受ける ¥ 2 万円

特許制度は単に「発明を完成させて、特許出願をして、審査を受けて、登録をする」という方法だけではありません。特許制度の基本的な仕組みは1990年代にほぼほぼ完成しましたが、その後の技術革新に合わせて特許制度も複数の活用方法が用意され、そのため複雑さも増しています。まず、貴社の事業と今後の事業計画などを踏まえながら、1時間程度の個別面談で基本的な特許制度と貴社にとってもっとも効果的な活用の方法を検討していきましょう。

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特許と実用新案って何が違う?


特許の方が強く信用度も高いです。料金は同じなので特許をお勧めします。

特許は特許出願をした後に審査を受け、特許ができる発明であることを確認して特許権が登録されます。実用新案登録は、実用新案登録出願をした後に一旦実用新案登録がされ、実際に権利行使(他社を訴える等)をする段階になって実用新案技術評価書という審査を受け、その審査結果を踏まえて裁判を始めるという仕組みになっています。そのため、実用新案登録自体は審査を受ける必要がなく、その分登録にかかる特許印紙代は安く抑えられますが、出願にかかる弁理士の工数は変わらないので、トータルの費用にほとんど差はありません。最初から特許出願をしておくことをお勧めします。

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損害賠償ってぶっちゃけいくら支払わされる?


A. 他社の特許権や商標権を侵害して上がった利益の額

他社の特許や商標登録にあやかるなどして余計に利益を上げた分は、たとえ他社にそのような特許や商標登録があることを知らなかったとしても、その余計に利益を上げた分は特許権者や商標権者に返さなければいけません。この額が、一般的に特許権や商標権の侵害訴訟の損害賠償額になります。そのため、理屈上売上や利益に全く貢献しなかった場合は、かなり低額な損害賠償額で済んでしまう場合があるのも事実なのですが、ここで争ってしまい侵害という結論を受けてしまうと、信用の問題で今後の事業運営に大きな影響を受けてしまうことになるので注意が必要です。

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イラストを売りたい ¥ 1 万円 〜


イラストやデザイン、HTMLコードといったデジタルコンテンツを販売することは、物を売るのとは別次元の難しさがあります。しかし、デジタルコンテンツはマスターがあればいくらでも複製できるという特徴を把握した上で、正しい契約ができればそれほど難しくはありません。そのために必要な契約書の雛形と実際の契約の仕方を、テキストと解説動画で提供いたします。

商標登録を超簡単に受けたい ¥ 8 万円 〜


企業案内や名刺、WEBサイトアドレスやSNSアカウントをごく簡単な調査票に記入いただくだけで、必要な調査をフィラー特許事務所が行い商標登録案を受け取ることができるパッケージサービスがございます。ご予算に応じて、順次必要な商標登録を受けていくことができ、登録後の正しい権利運用のために「商標権オーナーズガイド」を合わせて提供いたします。

サブスクを作りたい ¥ 7 万円 〜


サブスクリプションモデルは、1960年代に米国で固定電話回線やケーブルテレビネットワークなどを拡張させることをきっかけに開発が繰り返されてきました。今では最も効率的なサブスクリプションモデルの拡張方法がほぼ確立され、さまざまな分野で応用されています。フィラー特許事務所では、米国式のデファクト標準型ビジネスモデルと呼ばれるサブスクリプションサービスの開発方法を提供しています。

デザインでも特許を受けたい ¥ 9 万円 〜


デザインにも特許を受けることは可能です。この場合は、意匠登録(いしょうとうろく)出願をして、意匠登録を受けることになります。意匠登録は特許権と同じ機能・効力がありますが、権利範囲の特定方法が6面図による図面で特定するという点で特許とは異なります。図面の引き方で効力範囲を調整することになりますから、まだデザインに融通のきく早い段階で検討図面や試作品をお持ちいただくことが重要です。

社員教育をして欲しい ¥12 万円 〜


経営企画社員、研究開発社員向けの企業研修を3時間で行うコースを提供しています。最大10名まで、カリキュラムは目的に応じて経営企画向け、商品開発向け、等からお選びいただけます。会場は当面大阪梅田会場のみで行いますが、ご希望に応じて対応出張が可能です。出張費は交通費(実費)と日当(¥20,000/回)が必要になります。

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フィラー特許事務所に相談する


フィラー特許事務所の相談サービスは有料で提供していますので、見込みのない出願や無意味な技術調査等に勧誘することはありません。初回のご連絡は、無料でファーストコンタクトのメッセージを送ることもできます。 ...ファーストコンタクトを送る

メール相談

メール相談 ¥ 1,990 / 通


専用のフォームから特許や商標についてのご相談・ご質問をお送りすることができます。2〜3営業日をめどに、ご返信先電子メールアドレス宛に回答を弁理士印付きの電子ファイル(PDF)付きでお受け取りいただけます。 ...もっと見る

対面相談

対面相談 ¥ 12,000 / 90分


大阪梅田・東京品川の面談会場、またはオンラインで直接会話をしながら疑問や不明点の解消、特許や商標登録に関するご相談をすることができます。メール相談同様に、後日回答レポートをお受け取りできます。 ...もっと見る

費用・報酬に関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、支払い総額の上限を記載したお見積書を事前に発行しております。法律に定めのない〇〇手数料といった隠れた費用の請求は、一切ありません。
  2. フィラー特許事務所は、中途・短期解約による違約金の請求を行っておりません。事業計画の変更等によりサービスが不要となった場合は、ためらわずご連絡ください。

暴力団員排除に関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、大阪府暴力団排除条例、大阪市暴力団排除条例の基本理念に則り、暴力団の活動に資する利益供与となるべき取引の一切を拒絶します。
  2. フィラー特許事務所は、事業者等に対し暴力団排除の基本理念とその具体的対策についての情報提供を行い、国民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動並びに産業経済活動の健全な発展に寄与するための措置を積極的に講じるものとします。

情報セキュリティに関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、必要がない顧客情報、技術的な情報、その他の営業秘密を収集いたしません。
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