ブランド構築パック

商品名の印鑑登録

名前の無断使用を犯罪にするたった一つの方法,それが商標登録です。そして,名前に金銭的価値をつけ財産に変えるたった一つの方法,それも商標登録です。

フィラー特許事務所のブランド構築パック

商標登録制度を駆使してブランドを構築するために必要な特許庁への手続をパッケージにしたサービスが「フィラー特許事務所のブランド構築パック」です。芸能人の写真やインフルエンサー,無為な広告費や開発費を使うことなく,法律で保護された正しいブランドを構築し,自己使用のみならずライセンス収入化や権利のバイアウト(売却)による利益の確保も可能な方法をフィラー特許事務所が提供します。

スポット契約でのご利用

 弁理士への報酬...¥143,000(税込・印紙代別)
 ミーティング時間...計180分
 単発でのご利用では,商標権等の無形固定資産への計上が必要です。

顧問契約でのご利用
 月額顧問料...¥16,500/月(税込・印紙代別)
 ミーティング時間...90分/月
 顧問契約のご利用では,商標権等の無形固定資産への計上を極力要しない方法で手続を行います。
 同時に,意匠法,商標法,不正競争防止法,著作権法,独占禁止法,下請法,景品表示法に関するサポートもご利用できます。
 ご利用条件は個別にご説明いたします。


 サービス概要

フィラー特許事務所のブランド構築パックでは,ハウスネーム,ペットネームの商標登録と,ハウスネームとペットネームに乗せる思想とそれらの連関性を指し示すための広告コピー,商品パッケージの作成を行います。また,登録商標の使用方法について,商標が適法な方法で付されているか,他人の権利を侵害する使用の仕方になっていないかのチェックを行い,必要に応じて修正案の提示を行います。以下に,用語の解説をご紹介します。

ハウスネーム

事業者を指し示す名称を言います。例えば「資生堂」「SHISEIDO」は,株式会社資生堂が使用するハウスネームです。株式会社資生堂を商号と言い,「資生堂」「SHISEIDO」といった事業者を指し示す識別標識を商標と言います。商号と商標は別もので,ハウスネームが必ずしも商号から「株式会社」を除いた部分になるとは限りません。日本電気株式会社に対するNECなどは,商号と商標が独立した名称となっている好例です。

ペットネーム

特定のハウスネームから提供される個々の商品を指し示す名称を言います。例えばハウスネーム「資生堂」から提供される「エリクシール」は,資生堂から提供されている商品のペットネームです。知的財産制度では,ブランド価値をハウスネームとペットネームの結びつきの強さからその財産的価値を査定し,具体的に侵害事件が起きたとき等に損害賠償額を算出したりします。つまり,ペットネームだけが有名になったとしてもそれがどこのハウスネームから出ているのかが有名ではなかったりすると,ブランドの査定額は必然的に下がります。商品を紹介するときは「資生堂のエリクシール」「ロッテのトッポ」といった具合に,「ハウスネームのペットネーム」という主従関係をつけた連関性の構築が非常に重要です。

思想

ハウスネームやペットネームに乗せるイメージをブランドの思想と言います。具体的には「資生堂」は「グローバルビューティーカンパニー」,「エリクシール」は「いきいきした大人の女性美のためのスキンケアとメーキャップ」という思想を乗せています。また,「クラスで何番目に可愛い女の子を集めたアイドルグループ」や「隠れた名店」といった基準も思想となります。思想はあくまでイメージなので,本当にクラスで何番目に可愛い女の子である必要も,本当に隠れている必要もありません。ブランドの本当の部分は品質表示と言い,また別のものです。

登録商標の使用

商標は,具体的にどのように使用するかによっても将来認められるブランドの査定額・価値が変わってきます。まず,最も重要な使用の要素は同一の商標を同一の思想を乗せて使用をしてきた期間です。そしてその使用回数と,最後にその商標がどのような思想で何を指し示すための標識であるかを知っている消費者の数の掛け算で大まかに求まります。つまり,使用期間,使用頻度,それを知っている消費者の数のうち,どれか一つでも0があればブランドの査定額は0円となります。実際に「侵害は確かに成立してはいるけども「使用頻度」が0回なので損害賠償額は0円ね」という判決が出たこともあります。商標の使用方法は商標法で厳密に決められていて,その通りに使用しておかないといざという時に「その方法では使用と認められないから使用期間ゼロね!」と判断されることは普通にあり得ます。この判断は商標法の理解が必要ですので,商標が適法な方法で付されているか,あわせて他人の権利を侵害する使用の仕方になっていないか等のチェックは弁理士が行います。


 サービスの流れ

フィラー特許事務所のブランド構築パックでは,次のようにサービスが進みます。まず,プレ相談で構想されている事業計画をお伝えいただき最低限必要なプランを電子メールで回答いたします。ご希望に応じてオンライン・ご来所による対面相談または電子メールによる書面相談を行います。その後,複数回の調整を行い委任契約を締結の上フィラー特許事務所が必要な出願手続を特許庁に対し行います。

登録には半年から1年程度を要しますので,その間に商標法の規定に則した広告コピーや商品パッケージ作成のサポートを行います。打ち合わせは原則としてオンラインによる方法で行いますが,ご来所が可能な場合は対面による打ち合わせも可能です。対面による場合でも別途料金の請求はありません。

業務フロー(スポット契約でのご利用の場合)
 プレ相談(無料)
 提案書の送付
 打ち合わせ(報酬の支払)
 提案書の送付
 委任契約の締結
 特許庁への出願
 広告コピー,商品パッケージ作成のサポート
 権利の登録


 スポット契約と顧問契約の選択基準

皆さまの都合に応じて,スポット契約によるご利用と顧問契約によるご利用のいずれかを自由にご選択いただけます。スポット契約によるご利用は一度に報酬をお支払いいただく方法で,この場合は商標権という無形資産を10万円以上の費用をかけて取得することになりますので,原則として取得した商標権は無形固定資産となり減価償却が必要になります。権利の取得後は原則としてアフターフォローの対象とはなりませんが,別サービスとして侵害対応やライセンス業務対応保証を¥29,800/年で受けることが可能です。

一方,顧問契約によるご利用は,毎月一定額を相談に関するタイムチャージという形でお支払いいただく方法で,商標権等を無形固定資産として減価償却の対象とならないように取得することが可能です。また,お支払いいただいた報酬や特許印紙代等は全額経費として計上することができ,契約が継続する限りにおいて意匠法,商標法,不正競争防止法,著作権法,独占禁止法,下請法,景品表示法に関するサポート並びに登録を受けた商標権等が正しく使用されているか,侵害品等が流通していないかのチェックを継続して受け続けることが可能です。会計上の利便性を考慮してフィラー特許事務所では顧問契約によるご利用をお勧めします。


 プレ相談のお申し込み

まずは下のリンクからプレ相談フォームにお越しいただき,貴社のしたい,やりたい事業モデルをお伝えください。3〜5営業日を目処にお伝えいただいた事業モデルを構築するために最低限必要なプランをお見積もりを含め電子メールで回答いたします。

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