ロゴ入りの店販用オリジナル商品の開発、代理店等への販売許諾契約の締結、侵害者への警告と訴訟準備に必要な商標登録と美容ブランド構築・維持管理を一括してお任せすることができます。
オリジナル美容ブランドは、美容院の店名と店販用商品に使用する商品名やヘアカット、ヘアケアサービス等に使用するサービス名を商標登録するところから始まります。美容院の店名のようにサービスの主体を指し示す名称をハウスネームといい、提供する個々の商品・サービス名をペットネームと言います。例えばHERMESやSHISEIDOといったブランド名がハウスネーム、バーキンやエリクシールといった個々の商品名がペットネームです。
フィラー特許事務所では、穴埋め形式の記入用紙にご希望のハウスネーム、ペットネーム、ロゴなどを記載していただくだけの簡単な方法で、同名店舗の排除、ロゴ入りの店販用オリジナル商品の開発や販売、代理店等への販売ライセンス契約の締結や侵害者への警告と訴訟準備ができるようになる商標登録を一括で行うことができます。
権利範囲は、全て契約書や警告書を作成する私たち弁理士が考えて権利行使がしやすくライセンスがしやすい商標権を特許庁に登録します。また、フィラー特許事務所にお支払いいただく報酬は何件の登録をかけても一律に¥68,970(税込)です。
フィラー特許事務所では、化粧品や理美容品をOEM製造することができ、かつロゴ入りの店販用オリジナル商品として納品していただけるOEM製造事業者様と協力して安全・安心にOEM商品開発をできる体制を整えています。化粧品や理美容品は薬機法の規制により製造が困難な場合が少なくありませんが、製造を専門業者に委託しパッケージ化して納品してもらうことで、オリジナルの店販用商品を開発し販売することができるようになります。
特許事務所があなたと一緒に開発に参画することで、ムリ・ムダのない非常にスムーズで快適な商品開発ができるようになります。ロゴ入り商品のOEM開発は、開発期間に応じた料金体系で開発終了までご利用いただけます。まずは店名・商品名(美容ブランド名)の商標登録を行い、あなたの美容コンセプトにぴったり合った商品開発を進めていきましょう。そして、薬機法の違反が生じない商品開発と販売方法をフィラー特許事務所が正しくエスコートします。
同じ店名の2号店や系列店をオープンする場合や、店販用オリジナル商品の代理店契約、ネットショップの運営やお互いの名称をライセンスしあうことによるコラボ商品の開発や販売など、登録を受けた美容ブランド名の名称使用ライセンスをフィラー特許事務所所定の契約書一枚で行うことが可能です。
美容ブランド名の名称使用ライセンスは契約書類の作成に個別具体的な判断が必要になる場合が多く料金も割高になりがちですが、フィラー特許事務所ではあらかじめこのような事業計画を見越した商標登録を受けているので、確実な名称使用・販売ライセンス契約を低価格かつ許諾範囲をチェックボックス式で選択するだけの簡単な方法で実現できます。
名称使用ライセンス契約では同時にライセンス料を契約書に盛り込むことができ、お金の流れも正当に管理することができるようになります。そして、違反行為にはライセンスの解除による名称使用停止処分やより事態が深刻な場合には裁判所への差止請求訴訟、都道府県警察への刑事告訴により強制的な事業停止措置を講じることも可能です。
他人が勝手にあなたの登録商標と同じような店名や商品名を使っていたり、2号店の店主がライセンスをしていない範囲にまで登録商標を使用している場合など、商標権が侵害される事態に陥ったときは、彼らに侵害の警告と是正を求める文書を送付いたします。また、あなたが他人から商標権の侵害を警告されたときも、最適な解決策を検討して提示いたします。そして、万一に備え訴訟や和解を有利に進めるために必要な証拠集めの手順もお伝えいたします。
特に、他社への警告は正しいプロセスで行わなければ逆に訴えられる危険があるなど、それ自体がリスクのある行為です。これらは知的財産法の専門家である弁理士と特許事務所に丸投げしてしまってください。
そして、自分たちだけで解決が困難な場合はフィラー特許事務所が対応いただける弁護士の先生を探してご紹介いたします。商標権に関する争いは訴訟難易度が高く出願を代理した弁理士からでなければ弁護士の先生も簡単に事件を受任してはくれません。そういう点で、フィラー特許事務所で商標登録を設定しておけばいざというときも安心です。
オリジナル美容ブランドは、美容ブランドに使用する名称とロゴを決めて商標登録していくところから全てが始まります。フィラー特許事務所では、穴埋め形式でご希望のハウスネーム、ペットネーム、ロゴなどを記載していただくだけの簡単な方法で、必要な商標登録を一括で行うことができる記入用紙をご用意しています。
また、ハウスネーム・ペットネームの作り方と効果的なロゴの設計方法、事業を行う上で必要な商標法と知的財産法の知識をわかりやすく解説した特別なパンフレットを解説動画付きで提供しています。これらはインターネットでは公開せず、全て郵送でお送りしています。サービスにご興味のある方は、下のリンクから印刷にかかる実費と送料(¥550)をご負担の上フィラー特許事務所までご請求ください。
ブランド構築と維持管理に必要な手続とプロセスを包括して受けられる数少ないサービスです。年間の受任可能件数も限りがございますので、お早めの資料請求をお勧めいたします。
フィラー特許事務所は,支払い総額の上限を記載したお見積書を事前に発行しております。法律に定めのない〇〇手数料といった隠れた費用の請求は,一切ありません。
フィラー特許事務所は,中途・短期解約による違約金の請求を行っておりません。事業計画の変更等によりサービスが不要となった場合は,ためらわずご連絡ください。