よいデザインはよく売れる

アイデアは特許で守ろう

フィラー特許事務所|弁理士・中川真人
開業:2021年8月18日
更新:2024年3月16日

フィラー特許事務所

フィラー特許事務所は、弁理士・中川真人が経営する大阪・西梅田の特許事務所です。弁理士は知的財産の活用に関する業務を行うための国家資格者で、クライアントに代わって特許庁との手続を行うことができます。...初回のご連絡はこちらから

営業エリアごとの面談日と業務内容

京阪神

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 毎週木曜日・隔週土曜日
 特許出願・意匠登録・商標登録・不正競争対策・セミナー・個別相談・紛争案件

首都圏

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 隔週金曜日
 特許出願・意匠登録・商標登録・不正競争対策・セミナー・個別相談

オンライン

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 毎週水曜日
 意匠登録・商標登録・個別相談

特許を受けて市場を独占するというアプローチは数ある特許権の使い方の一つに過ぎません。
特許で稼ぐ5つのビジネスモデルを簡単にご紹介します。

弁理士の探し方

お金のトラブルは弁護士に。そして、商品とサービスの相談は弁理士に。弁理士は、日本弁理士会の弁理士ナビで検索するか、YouTubeやInstagramで情報発信をしている弁理士を検索するのがおすすめです。 ...もっと見る

サービス

フィラー特許事務所が提供しているサービスの一覧と料金を確認することができます。フィラー特許事務所では、支払い総額の上限を記載したお見積書を事前に発行しております。法律に定めのない〇〇手数料といった隠れた費用の請求は、一切ありません。...もっと見る

デザインを盗まれても110番はできるのか?

物を盗まれたら警察に110番ができますが、デザインやアイデア、お店や商品の名前を他人に勝手に使われてしまっても110番をしてよいものでしょうか。

当然、それは無理な話です。しかし例外があって、意匠登録を受けているデザインや商標登録を受けている店名や商品名を勝手に使われたのであれば、110番をして意匠権や商標権を侵害した犯人を逮捕してもらうことも、損害賠償請求をすることも可能になります。

これが知的財産制度です。逆に言えば、特許や意匠登録、商標登録がないアイデアやデザイン、お店の名前や商品名は他人に勝手に使われてもどうすることもできません。世間にプレゼントしたも同然なのです。これが世界的な常識、グローバルスタンダードです。

デザインを盗まれても110番はできるのか?
ネットで拾ったデザインは自由に使ってよいのか?

特許や意匠登録(デザインの特許)を受けていない商品の見た目や構造を真似することは自由です。もちろん、本当に誰の権利も侵害していないのかといった具体的な調査は弁理士が直接現物や試作品を見て判断をするのですが、普通にお店で売られるような商品の見た目や構造は、特許法や意匠法による保護を受けていないと他の誰かに対して何かを言える立場にはありませんし、自由に使ったところで他人にとやかく言われる筋合いもないのです。

この点、日本の裁判所は特に冷たい判断をする傾向があります。特許や意匠登録、商標登録制度があるにも関わらず、それを怠り(あるいは知ろうともせず)、いざことが起きてからとやかく言っても事前にそれらの措置を講じていなかったあなたに落ち度があると言って、聞く耳を持ってはくれないのです。これが法律の怖いところです。法律の世界には「法の不知はこれを許さず」という諺があるのですが、これは「そのような法律・制度があることを知らなかったは通用しない」という意味です。さらに、特許法や商標法は事業に関する法律ですから、個人間のお金の貸し借りなどと違い「事業者たるものそれくらいのことは当たり前に知っておけ」という、かなり厳しい判断をされがちなのが現実であることも知っておいてください。

弁護士と弁理士の違い

いくら特許権や商標権を持っていても、実際にそれらを使ってトラブルを解決するには訴訟を起こして法廷で争う必要があります。勝手に警察や特許庁が取り締まってくれるわけではありません。

このとき、裁判所に訴状を提出してあなたの代わりに戦ってくれる人が弁護士です。そして、訴訟で戦うために必要な特許権や商標権をあらかじめ作っておく人が弁理士です。

特許権や商標権は、事業者が誰かの商行為を止めさせられることができる唯一の武器です。その武器を作る専門家が弁理士、その武器で戦う専門家が弁護士です。特許や商標が「強い」とか「弱い」などという言われ方をするのも、武器としての意味合いに由来しています。

弁護士と弁理士の違い
弁理士は法律を作っている?

特許法196条によれば、特許権を侵害した者は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処すと決められています。特許権は、具体的には「あんこを包含したパン」といった具合に決められていて、それを特許権者に無断で販売するなどにより有罪か無罪かが決まります。弁理士は、ここで言う「あんこを包含したパン」といった権利内容を具体的に書き下ろすのが仕事です。いわば、弁理士は法律を作っている人といっても過言ではないのです。

そして、この「あんこを包含したパン」といった権利内容がどれだけ精度よく書かれているかで、特許を受けた人の権利と事業が守られるか否かが決まります。これが特許の仕組みです。特許や商標には「こう言う書き方をするとこう言う判断をされる傾向がある」と言った様々なノウハウが裁判上の経験則から蓄積されています。過去の事例から、どのように特許や商標の権利内容を決めればよいか、その判断の正確さが弁理士の有能・無能につながります。

単に特許や商標登録を受けられればよいと言うわけではなく、実際に役に立つ、威力のある権利を用意できなければ、強盗犯に水鉄砲で立ち向かうような事態にもなりかねません。このような場合、そもそも弁護士が事件を引き受けてくれないため、戦わずして負けることにもなりがちです。特許の価値は攻撃力と防御力にあります。実際に裁判でも「攻撃・防御」という言葉が使われています。

弁理士にはどのタイミングで何を相談すればよい?

商品デザインや商品名は、最終製品が出来上がる前に弁理士に相談するのがベストです。まだ最終案が決定していない段階で、その商品デザインや商品名を特許や商標制度で守れるか、そして他人の特許や商標を侵害していないかを検討した上で、最終案を決定するのが定番のプロセスです。

商品を作り終わり、広告も刷り上げた後になって、「この商品は他社の知的財産権を侵害するものです」という鑑定結果が出てしまったら最悪です。好ましくは商品の企画段階で一度弁理士の先行市場調査を受けておくべきでしょう。

弁理士にはどのタイミングで何を相談すればよい?
大企業はどのようにして商品開発をしている?

大企業は、商品の企画前に他社がどのような特許や商標登録を受けているかを調べ、まだ誰にも手をつけられていない技術分野や商品名の候補を絞ってから商品開発を始めます。これらを先行調査と呼び、特許や商標登録を受けられる見込みがなかったり、既に他社に権利を押さえられている分野や商品名は、最初から候補から除外します。

そのため、弁理士への相談は商品が開発し終わってからではなく、商品を開発し始める前に商品企画を伝え、弁理士による先行調査を受けてから具体的な開発に取り掛かるのが最適解ということになります。また、弁理士も特許や商標を受けやすい、または他社とトラブルになりにくい開発の方向性をあらかじめ示しておくことが一般的ですから、これにより他社との重複開発や重複投資、トラブルの火種をあらかじめ避けた事業運営が可能になります。

フィラー特許事務所に連絡してみる

フィラー特許事務所への最初のご連絡(ファーストコンタクト)は、専用のフォームから電子メールで送ることができます。2〜3営業日をめどに、ご返信先メールアドレス宛に回答をご返信いたします。料金は、かかりません。

ファーストコンタクトでは、特許や商標についてのご相談・ご質問をお送りすることができます。ご相談・ご質問の例を掲載していますので、それらも参考にして日常の言葉を使い肩の力を抜いてご自由にご入力ください。...ファーストコンタクトを送る

「弁理士って意外と簡単なことをしているんですね」と言っていただくために

特許事務所を使ったことがあるという事業者の方はごく少数です。ほとんどの事業者の方にとって、特許事務所や弁理士という存在は正体がよくわからない怖いものというイメージが強いと思います。弁理士は2000年代から日本の特許出願数を世界一にするという目的で急激にその数が増え、その増加した弁理士のほとんどは大企業の特許出願を専門的に引き受ける大事務所に就職していきました。

私はこのような数を追う政策が好きになれず、本当に必要なノウハウやメソッドを本来それらを必要としている事業者の皆さまに自由に提供したいという思いから、特定の企業にぶら下がっていない独立系の特許事務所としてフィラー特許事務所を2021年に大阪・西梅田で開業いたしました。フィラー特許事務所では難解な専門用語を徹底的に排除し、わざと難しい説明をして自分たちが凄いことをしている偉い人と思わせるようなエゴも徹底的に排除しています。確かに難しいことをしていると思われると気持ちのいいところはありますが、それが一体何になるというのでしょうか。「案外簡単なことをしているんですね」と言われることの方が本当は難しいのに、です。

特許や商標登録制度を国策としてうまく使い、日本を製造業における大国に育て上げたのは1970年の原始的な知的財産制度の活用によるものでした。知的財産制度は、仕組みによってお客さまを確実に自社商品に誘導し、繰り返し購入していただくことで強い信頼関係を構築して行くというアプローチです。この点が、広告とは違うところです。広告は広告費の切れ目が集客の切れ目となりますが、知的財産制度は仕組みの構築により最終的に広告が不要になってゆくアプローチです。その具体的なノウハウを事業規模に関係なく、最適な形で提供していくための事務所がフィラー特許事務所です。まずは、上のリンクからファーストコンタクトを送ってください。今までとは違った事業運営が始まります。

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ご連絡方法

フィラー特許事務所では、電話、電子メール、ビデオ会議を必要に応じて使い分けていますが、間違いがないように極力電子メールを使用した文章による連絡方法を主に使用しています。また、クライアントの皆さまには中川宛の直通の電子メールアドレスと電話番号をお伝えしますので、2回目以降のご連絡にはそちらをご利用いただくことができます。

フィラー特許事務所からの電子メールは、@filler.jp、または@mail.filler.jpから送信されます。なお、外国への送受信にはiCloudメール、outlookメールを使用する場合もございます。ビデオ会議はMicrosoft Teamsを利用いたしますが、個人の方などご希望に応じてZoomでのビデオ会議にも対応いたします。メールフォームを含むページは、https://filler-forms.square.site/のドメインに公開され、Squareのシステムを使用しています。

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お支払い方法

料金のお支払いは、請求書の発行日から14日以内に銀行振込(三井住友銀行梅田支店宛)、またはクレジットカード決済をご利用下さい。振込手数料はご負担願います。なお、請求金額はいずれのお支払い方法でも同額です。

クレジットカード決済は、Squareのシステムから決済用画面へのリンクを記載した電子メールが送信されますので、画面の指示に従ってお手続きをお願いします。 ...Square請求書のお支払い方法を見る

なお、フィラー特許事務所では。経費計算を簡単にするために報酬は1万円を単位とし極力10万円を超えないように設定しています。また、法律に定めのない〇〇手数料といった類の隠れた費用の請求は一切行いません。

弁理士紹介

弁理士 中川 真人

フィラー特許事務所は、弁理士・中川真人が経営する大阪・西梅田の個人事務所です。弁理士は知的財産権に関する業務を行うための国家資格者で特許庁との手続を代理します。

略歴

1980年 岡山県生まれ
2003年 神戸大学理学部化学科卒業
2021年 令和2年度弁理士試験合格
2021年 弁理士登録(22443号)
2021年 フィラー特許事務所開業

対応技術分野

 高分子化学
 有機化学

講師・講演歴

2021年 神戸学院大学経営学部 
2022年 神戸学院大学経営学部 
2022年 知的財産特別授業講師(日本弁理士会)

事務所紹介

事務所紹介

フィラー特許事務所のオフィスは、JR大阪駅南改札口を出て国道2号線を渡り右手に約100mほど歩いた所にあるヒルトンプラザウエストタワーの19階にあります。

住所

〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階

連絡先

 050-3635-4241(一般の方)
 06-6133-4241(法律関係者の方)
 06-7635-8320(ファクシミリ)
 電子メールを送る 

業務案内

業務案内

フィラー特許事務所は、構想段階のビジネスアイデアを実行可能な事業モデルに構築する方法並びに必要な特許や商標の知的財産権の取得手続の代理を行っています。

取扱業務

 特許庁における手続の代理(弁理士法第4条)
 知財戦略の立案,経営陣への提言,戦略の遂行
 知的財産教育活動
 法律に基づく表記等 

取扱法令

 特許法,実用新案法,意匠法
 商標法,不正競争防止法
 著作権法
 独占禁止法,下請法,景品表示法の一部

他のチャンネル

 Instagram(filler.jp) 
 Instagram(filler.jp.craft) 
 YouTube(@filler.jp.channel) 
 弁理士試験対策講座 
 芦屋R&D 
 China 

費用・報酬に関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、支払い総額の上限を記載したお見積書を事前に発行しております。法律に定めのない〇〇手数料といった隠れた費用の請求は、一切ありません。
  2. フィラー特許事務所は、中途・短期解約による違約金の請求を行っておりません。事業計画の変更等によりサービスが不要となった場合は、ためらわずご連絡ください。

暴力団員排除に関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、大阪府暴力団排除条例、大阪市暴力団排除条例の基本理念に則り、暴力団の活動に資する利益供与となるべき取引の一切を拒絶します。
  2. フィラー特許事務所は、事業者等に対し暴力団排除の基本理念とその具体的対策についての情報提供を行い、国民生活の安全と平穏を確保し、社会経済活動並びに産業経済活動の健全な発展に寄与するための措置を積極的に講じるものとします。

情報セキュリティに関するポリシー


  1. フィラー特許事務所は、必要がない顧客情報、技術的な情報、その他の営業秘密を収集いたしません。
  2. フィラー特許事務所は、業務上知り得た秘密を無資格の従業員に取り扱わせません。
  3. フィラー特許事務所は、業務上知り得た秘密を第三者に取り扱わせません。
  4. フィラー特許事務所は、他社の営業秘密を自己の業務に利用しません。